宿泊約款
(適用範囲)
第1条
当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
2.当ホテルが法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとする。
(宿泊契約の申込み)
第2条
当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとするものは、次の事項を当ホテルに申し出て頂きます。
(1) 宿泊者名
(2)宿泊日及び到着予定時刻 (3)その他当ホテルが必要と認める事項
2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立等)
第3条
宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾した時に成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度としてお支払をお願いすることがあります。
3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いただけない場合は宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条
前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2.宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(宿泊契約締結の拒否)
第5条
当ホテルは月に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
満室により客室の余裕がないとき。
宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)
第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という)同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団」という)暴力団準構成員または暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
宿泊しようとする者が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
宿泊しようとする者が伝染病者であると明らかに認められるとき。
宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、または合理的な範囲を超える負担を求められたとき
天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることが出来ないとき。
ペット等、動物の持込はお断りしております。持込が確認され当ホテルが損害を被った際には、第18条の規定によりその損害を賠償していただきます。
但し身体障害者補助犬法に定める身体障害者補助犬については同法にはかり対応致します。
(宿泊客の契約解除)
第6条
宿泊客は当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することが出来ます。
2.当ホテルは宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は別表第2に掲げるところにより、違約金を申し付けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあってはその特約に応じるにあたって宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3.当ホテルは宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後10時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合はその時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときはその宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当ホテルの契約解除権)
第7条
当ホテルは次に掲げる場合においては宿泊契約を解除することがあります。
宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。
宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ.暴力団、暴力団員、暴力準構成員または暴力団関係者その他の反社会的勢力ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき
宿泊客がほかの宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき
宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき
宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき
天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき
寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき
2.当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービスなどの料金はいただきません
(宿泊の登録)
第8条
宿泊客は宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて次の事項を登録していただきます
宿泊客の氏名、住所
外国人にあっては国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
出発日及び出発予定時刻
その他当ホテルが必要と認める事項
2.宿泊客が第12条の料金の支払いを旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときはあらかじめ前項の登録時にそれらを提示していただきます
(客室の使用時間)
第9条
宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は午後3時から翌朝10時までとします。
ただし連続して宿泊する場合においては到着日及び出発日を除き終日使用することができます
当ホテルは前項の規定にかかわらず同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます
超過1時間につき1室1000円(午前10時から午後2時まで)
午後2時を過ぎるとl泊分の宿泊料金をいただきます
(利用規則の厳守)
第10条
宿泊客は当ホテルにおいては当ホテルが定めて客室内に備えた利用規則に従っていただきます
(営業時間)
第11条
当ホテルの主な施設などの営業時間は次のとおりとしその他の施設などの詳しい営業時間は備付パンフレット、各所の掲示などで案内いたします
フロント 24時間 (2)予約受付 09: 00~18: 00《FAX·メールは24時間受付》 2.前項の時間は必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には
適当な方法をもってお知らせいたします
2.前項の時間は必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には適当な方法をもってお知らせいたします
(料金の支払い)
第12条
宿泊客が支払うべき宿泊料金は全て当日支払いとなります
2.前項の宿泊料金などの支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時フロントにおいて行っていただきます
3.当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます
(当ホテルの責任)
第13条
当ホテルは宿泊契約及びこれに関連する契約履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときはその損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときはこの限りではありません。
2.当ホテルは万一の火災などに対処するため旅館賠償責任保険に加入しております
(契約した客室の提供が出来ない時の取扱い)
第14条
当ホテルは宿泊客に契約した客室を提供できないときは宿泊客の了解を得てできる限り同一の条件によるほかの宿泊施設をあっ旋するものとします
2.当ホテルは前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができない時は違約金相当額の補償料を宿泊客に支払いその補償料は損害賠償額に充当します。ただし客室が提供できないことについて当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは補償料を支払いません
第15条
宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損などの損害が生じたときはそれが、不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは10万円を限度としてその損害を賠償します。
2.宿泊客が当ホテルにお持込になった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意または過失により滅失、毀損の損害が生じたときは当ホテルはその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き10万円を限度として当ホテルはその損害を補償します。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第16条
宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解した時に限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品がホテルに置き忘れていた場合においてその所有者からの連絡を待ちその指示に従います。特に連絡がない場合、お預かり期間は3か月とさせていただきます。但し、食品・飲み物については管理衛生上、即日処分させていただきます。
(駐車の責任)
第17条
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず当ホテルは場所をお貸しするものであって車両の管理責任まで負うものではありません。
(宿泊客の責任)
第18条
宿泊客の故意または過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対しその損害を賠償していただきます。
(宿泊客のケガ)
第19条
当ホテルの故意または過失により、お客様に身体の障害または財物の損壊が発生した場合に限り、旅館賠償責任保険より補償致します。発症当日に近隣の病院にて直ちに診断書を取得し、当ホテルへ提出することとします。当ホテル責任者の確認・了承なしに提出された宿泊日以外での診断書の内容においては当ホテルでは責任は負いません。
別表第1 宿泊料金などの内訳(第12条第1項関係)
| 宿泊客が支払うべき総額 | 内訳 |
|---|---|
| 宿泊料金 | (1)基本宿泊料(室料) |
| 追加料金 | (2)その他の料金 |
| 税金 | (3)消費税 |
別表第2 違約金(第6条第2項関係)
| 契約解除の通知を受けた日 | 違約金 |
|---|---|
| 不泊 | 100% |
| 当日 | 100% |
| 前日 | 50% |
サンセットビーチホテル
